自宅兼事務所の家賃など、ある支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上します。これを「家事按分」といいます。
このページでは、家事按分の考え方や事業用経費のみをTaxnoteに登録する方法についてご説明いたします。
目次
家事按分とは
「家事按分」とは、ある支出がプライベート用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上することを指します。
この按分計算に用いる比率(基準)については、厳格なルールはありませんが、税務署からの指摘や税務調査があった際に、合理的に説明できる必要があります。
例:自宅兼事務所としている家賃を、事業使用している床面積から計算する場合
【モデルケース】
- 自宅兼事務所として使用している場所の床面積は、約100m2であり、このうち事業用で使用しているのは約30m2である。
- 1か月の家賃は150,000円である。
【家事按分計算の一例】
今回は、事業使用している床面積を基準に按分計算を行う。
- 事業使用分:150,000円 × 30m2 ÷ 100m2 = 45,000円(事業用経費として計上する金額)
- プライベート使用分:150,000円 × 70m2 ÷ 100m2 = 105,000円
この場合の例で事業用経費として計上できる金額は、全体家賃150,000円のうち、 45,000円 となります。
※ 計算は一例であり、必ずしもこのケースと同様の場合は同額が事業用経費として計上できるとは限りません。ご不安な場合は、国税庁のホームページをご参照いただくか、お近くの専門家や管轄の税務署へご相談ください。
事業用経費のみをTaxnoteに登録する
事業用経費をTaxnoteのみで管理する場合
Taxnoteのみでデータの登録や管理を行う場合、 家事按分計算で算出された事業用経費のみ を登録すれば問題ありません。
※ 「 家事按分とは 」のモデルケースを例にすると、毎月の家賃のうち 45,000円 をTaxnoteに計上します。
事業用経費をTaxnoteとその他の会計ソフトで管理する場合
Taxnoteとその他の会計ソフトでデータの管理を行う場合、会計ソフトによっては家事按分計算機能が搭載されているものもあります。その場合、 Taxnote側で支払った全額を計上し、会計ソフト側で家事按分計算を行う こともできます。
※ 「 家事按分とは 」のモデルケースを例にすると、毎月の家賃の全額 150,000円 をTaxnoteに計上し、会計ソフトにインポート後、家事按分機能を用いて事業用家賃の計上額が毎月 45,000円 になるように調整を行います。